ネットで誹謗中傷をしたらどんな罪に問われるのでしょうか?

よく、ニュースなどで「掲示板などに誹謗中傷の書き込みをしたことで、逮捕された」というような内容を目にすることがありますよね?

このように、インターネットで誹謗中傷の書き込みなどした場合、どのような罪に問われるものなのでしょうか?

今回は、ネットの誹謗中傷に関する罪やその内容についてまとめてみたいと思います。

ネットの誹謗中傷に関する罪について

ネットの掲示板や自身のサイト、SNSなどをとおして、特定の人物や会社、団体などに対して誹謗中傷を行い、被害側に刑事告訴された場合には、いくつかの罪があります。まずはそれぞれの罪について、わかりやすく説明したいと思います。

名誉毀損罪

名誉毀損罪は、ネットなどの誰でも目にできるような公の場で、事実を摘示する事によって、相手の名誉を著しく低下させたり、社会的評価を低下させる行為になります。摘示した事実の内容がたとえ真実であれ、虚偽であれ関係なく、相手の名誉を毀損したと認められた場合に科せられる刑になります。

信用毀損罪

信用毀損罪はあまり耳にすることのない刑罰ですが、これはありもしない噂を流して信用を低下させた事に対する処罰になります。「○○社は経営が相当悪化しているらしいから、危ないみたいだぞ」というような、事実無根の内容などをネットで流布するなどの行為がこれに当たります。
ネットで誹謗中傷をし場合でも刑事罰は比較的軽いのが一般的

では、ネットで誹謗中傷をした加害者が、罪に問われる場合に受ける刑罰は具体的にどのようになっているのでしょうか?先ほど述べた、名誉毀損と信用毀損罪については、刑事罰が確定すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。また、侮辱罪の場合は拘留または科料とされています。拘留は長くても30日未満ですし、科料については数千円程度です。

刑事罰で相手に罪を問うのはとても大変

名誉毀損罪など、ネットの誹謗中傷で相手に刑罰を求めるには、警察などに相談をして、刑事告訴をおこす必要があります。

ネットに書き込みがあるだけでは罪に問われないため、被害を受けた側が訴えを起こす必要がある親告罪に当たるためです。もちろん、告訴を決意しても刑事事件として扱ってもらえるかどうかは、相談するまでわかりません。

また、捜査を行い逮捕となるまでにも長い過程があります。相手に罪を問う事は非常に重要な事ではありますが、労力に対して刑罰が比較的軽いという現状があるのです。

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