ネットの誹謗中傷で訴えられた場合の慰謝料の相場は?
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インターネット上で誹謗中傷を繰り返し、相手の名誉を傷つけたり侮辱したりしていると、最悪訴えられてしまう場合があります。
書き込みの内容や誹謗中傷の事象が悪質である場合など、刑事罰に問われる可能性があるほか、相手へ慰謝料を支払わなくてはならなくなります。
もし、誹謗中傷している相手や企業などが、訴訟を起こした場合、どれくらいの慰謝料が求められるものなのでしょうか?
今回は、ネットでの誹謗中傷で訴えられた場合の慰謝料の相場についてまとめていきたいと思います。
名誉毀損で訴えられた場合の損害賠償と慰謝料は別
まず、インターネットの誹謗中傷によって相手の名誉を毀損するような事象があり、訴えられた場合についてお話しします。
まず、このようなケースにおいて、名誉毀損罪が成立すれば、刑事罰として損害賠償の支払いが命じられます。これはいわゆる、犯罪行為を犯したという刑事罰に対する賠償であって民事で告訴された場合の慰謝料とは別で発生するものになります。これら刑事罰とは別に、民事訴訟を起こして慰謝料を請求することもできます。
このように、誹謗中傷を受けた相手としては、刑事事件として告訴することも民事訴訟を起こすことも可能なのです。場合によっては両方で告訴することもできるようになっています。
もし、民事裁判などで名誉毀損が認められることになった場合は、当然ながら慰謝料の支払いが命じられます。
ネットの誹謗中傷を理由に相手から訴えられた場合、相手は刑事告訴と民事告訴、それぞれを選んで告訴することが可能です。どちらかを選択することもできますが、場合によっては両方で訴えられることもあります。刑事罰が確定すれば、損害賠償の支払いなどがありますし、民事裁判で敗訴した場合には、慰謝料の請求がなされます。
誹謗中傷による名誉毀損には懲役や罰金の刑罰が
ネットへの誹謗中傷により相手に告訴され、名誉毀損罪が成立した場合には、3年以下の懲役や禁固、もしくは50万円以下の罰金刑が下されます。これは、刑法230条にて定められている、名誉毀損罪の刑罰になります。相場としては、20万~30万円あたりのようですが、初犯であるか否かによっても変わってくるようです。
ただし、刑法上ではこのように金額の上限が決まっていますので、50万を超えて支払いを命じられることはありません。
民事で告訴された場合の慰謝料の相場は?
問題は、民事で告訴された場合の慰謝料です。この場合、金額には決まりはないのですが、相場としては30万円から500万円ほどの間だといわれています。
ネットで名誉毀損をしていた期間や内容、相手が個人であるか企業であるかによっても、社会的信用の低下の度合いに違いも出てきます。加害側と被害側が双方一般人の場合は、100万円以下が相場となっているようですが、訴えた側が企業となるとその金額はそれ以上になる可能性が高いでしょう。