ネットが原因で風評被害を受けたら損害賠償を請求したほうが良い?

ネットの悪質な書き込みが原因で風評被害を受け、なんらかの損失や損害を受ける場合があります。

このようなケースにおいては、すぐに損害賠償を請求するべきなのでしょうか?また、損害賠償を請求するかどうかは、どこで判断すべきなのでしょうか?

今回は、ネット上の書き込みがもとで受けた風評被害についての対応についてお話ししたいと思います。

そもそも損害賠償請求は可能なのか?

企業や会社の製品、サービスなどに対して風評被害を受ける程の内容の書き込みですと、すでに経済的損害を受けてしまっていることが考えられます。また、拡散してしまうリスクもあります。

このような状況であれば、風評被害の元となる書き込みを行った相手に対して、損害賠償を請求することは可能です。しかし、情報を発信した人に誹謗中傷をする意図が全くなかった場合には、損害賠償請求には至らないこともあるようです。

もちろん、悪意があってもなくても風評被害を受けた事実は変わりがないのですが、被害を受けたからといって必ずしも賠償請求が通るとは限らないのです。

損害賠償請求を行うか迷った時は

風評被害が原因で受けた損害賠償を請求する訴えを起こすかどうかや、訴える事が可能かどうかについては専門家の判断を仰ぐのが適切です。このようなケースでは、弁護士に相談するのがもっとも現実的だと言えるでしょう。

このような風評被害の原因が、実はライバル企業による仕組まれたものである場合もあります。場合によっては、損害賠償請求を行う相手が個人ではなく企業となるケースもあります。迷った時はまず弁護士に相談するようにするとよいでしょう。

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