ネットの風評被害に対して何の法律で訴訟を起こすべきか?

ネットで受けた風評被害に対して、法律的に何らかの形で罪を与えたいと思うのは、ごく当然の気持ちです。しかし、法律的にどのような罪が成立するのかが分からなければ、訴訟を起こしようがありませんよね。

そこで今回は、ネットの風評被害に対して、法律的にどのような罪で訴訟を起こすことができるのかや、訴訟についてまとめてみました。

ネットの風評被害に関連する罪にはどのようなものがあるのか?

名誉毀損罪

名誉毀損は、名誉に対する第230条の罪です。こちらは告訴が必要な親告罪になります。名誉毀損と聞くと、人物に対しての名誉ととらえられがちですが、会社や企業に対しても、名誉毀損罪は成立します。

不特定多数の人が認識できるようなネットの掲示板などを通して事実を摘示するようなことがあれば、名誉毀損罪で訴える事は可能です。この場合、名誉毀損罪が認められると、その書き込みを行った人物は、3年以下の懲役または禁錮、もしくは50万以下の罰金刑となります。

信用毀損罪及び業務妨害罪

信用毀損罪及び業務妨害罪とは、信用及び業務に対する罪の第233条に当たります。虚偽の噂などを広めて、人の信用や評価を落として著しく業務を妨害する結果になった場合などに認められる罪になります。

信用毀損罪においては、親告罪ではありませんので刑事告訴も可能です。こちらも3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

また、これらの罪に対して訴えるほかにも、風評被害に対する損害賠償の請求訴訟を起こすことも可能です。また、慰謝料の請求に関する民事訴訟のみを別途起こすこともできます。

告訴の場合はどこに相談するべきか?

このように、ネットの風評被害で相手を告訴する場合は、どこへ相談するべきなのでしょうか?

最も、一般的で理想的なのが弁護士に相談することです。弁護士に相談をすることで、どのような罪に問う事が望ましいかを判断することもできるでしょう。また、告訴に関わるさまざまな手続きであっても、弁護士の手を借りる必要が出てきます。

訴えるべき相手となる、ネットの書き込みをした人物を特定するための各種請求手続きにおいても、弁護士の協力が必要になるでしょう。

このように、告訴を考えた場合にはさまざまな面で弁護士の力が必要となるため、できるだけ弁護士に相談をして進めたほうがよいでしょう。

風評被害を訴えても罪は軽いことが多い

しかし、企業が受けた被害の規模を考えると、比較的罪が軽い事が多いのが現状です。名誉毀損でも、信用毀損罪でも罰金は最大でも50万円ですし、実際そこまでの金額になることはまれでもあります。

そのため、弁護士に依頼をしてさまざまな手続きをして時間や労力をかけたのに対して、罪が比較的軽いという理由から、告訴をしない選択をする会社もあるようです。

さらに、法律家(弁護士や裁判官)と、一般人の間には、これらの法律に抵触するかしないかという点について、大きな認識の違いがあることが多く、すごく困っているのに裁判ができるレベルでない誹謗中傷だ、と認識されることもよくあります。いずれにしても、訴訟については弁護士に直接相談するのが良さそうです。

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