SNSによる風評被害は名誉毀損で訴えることは可能?
- 風評被害
ネット上の書き込みがもとで、風評被害を受けてしまった場合、一般に相手を名誉棄損で訴えるという事は可能です。
しかし、SNSのような特定の人物しか見ないような媒体での書き込みがもとで風評被害が発生してしまった場合は、どうなのでしょうか?
今回は、SNSのようなコミュニティ内での発言が元となる場合の風評被害を名誉棄損で訴えられるかどうかについて考えてみたいと思います。
SNSによる風評被害を名誉棄損で訴えること自体は可能です
たとえ、発言の媒体がSNSなどであった場合でも、その発言がもとで風評被害を受けているようであれば、名誉棄損で訴える事が可能となります。
SNS内で、誰もがその内容を確認できる状況において、事実を摘示して信用を落としたり、名誉を損なうような発言を行っているのであれば、名誉棄損として相手を訴える事は十分に可能であると考えられます。
SNSは限られた人しか見られないから「公然」ではない?
名誉棄損で訴えるには、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」しているという事実が大切になります。
(参考ページ:弁護士に聞いた!名誉毀損ってどんな時に成立するの?)
SNSというと、仲間内だけのやり取り、というイメージを持たれる方もいらっしゃると思いますが、FacebookやTwitterなどオープンな状況下での発言であることも多々ありますので、SNS=公然ではない、というわけではありません。
ただ、SNSの中でも利用率が最も高いのはLINEです。LINEのグループ内の数名しかその発言を知りえない状況というケースで誹謗中傷を受けたとしても、これを「公然」であるとするには少し無理があります。
実際に弁護士に聞いてみたところ、名誉毀損には当たらないでしょう、ということでした。身近な人とのやり取りをするツールなだけに、LINE上でいじめがおきれば大きな精神的苦痛を受けることになりかねません。被害にあった人にとっては腹立たしく歯がゆく感じるでしょうが、現在の法律では名誉棄損で訴えるのは難しそうです。
もし限られた小数グループで誹謗中傷されて困った場合などは、出来るだけ周囲の人に相談し、決して一人で抱え込むことがないようにしてくださいね。
名誉棄損で訴える場合には弁護士に依頼することになります。訴訟ができるかどうかも含めて相談することをお勧めします。