ネット掲示板での風評被害は名誉棄損で訴える事ができるのか?

2ちゃんねるをはじめとするネット上の掲示板は匿名で書き込みができるのが特徴です。匿名ということで内容が過激になる傾向もあり、書きこまれた内容がもとで風評被害が起こす場合があります。

被害を被った側からすると何らかの形で相手に罪を償って欲しいと思うのは当然の気持ちです。ネットの掲示板の書き込みによって、自社の売り上げが落ちてしまうなどの損害を被った場合などには、損害賠償請求も考えられますが、損害賠償請求は立証するのが容易でないため訴えるのが難しい問われています。

ネット掲示板による風評被害は名誉棄損で訴える事は可能

ネット掲示板に書きこまれた内容がもとで風評被害を被った場合、相手を名誉棄損で訴えることは可能です。名誉棄損罪は親告罪ですので、被害側が訴えをおこせば刑事訴訟でも民事訴訟でも訴える事ができます。

風評被害を受けるほどの状況なのであれば、名誉棄損で訴えを起こすことは可能と判断できる書き込みである可能性は高いでしょう。

とはいえ、実際に訴えるべきかどうかは一度弁護士に相談をすることをおすすめします。名誉棄損の訴訟は、勝訴に至った場合でも3年以下の禁固または懲役、もしくは50万円以下の罰金刑とされています。

名誉棄損で相手を訴えるためには、当然ながら、ネット掲示板に書き込みをした人物を特定するための労力や時間、場合によっては費用なども発生してきます。

名誉毀損罪(ウィキペディア)

弁護士の助けを借りる場合は着手金が発生します

また、弁護士の助けを借りる場合などは、着手金なども発生してくることでしょう。しかし、このように労力と時間をかけて名誉棄損で相手を訴えても、刑罰が軽い事や、勝訴をしても受けた風評被害が簡単になくなるというわけではありません。

そういう面も含めて、弁護士に相談をしてから、訴えを起こすべきかを考える事が得策だといえるでしょう。

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